本文へ移動

サービス紹介

サービス案内

サンプル画像
社会福祉法人おらが会では、高齢により寝たきりや身体が弱くなった方や、または認知症のために常時介護が必要でありながら、家庭で十分な介護を受ける ことが困難な方が安心して老後の生活を送っていただけるように、専門のスタッフによって日常生活や身のまわりのお世話をさせていただきます。

※入居をご希望の方、相談・問い合わせ等不明な点がございましたら、直接施設へご連絡ください。なお、施設見学も受け付けております。 
申し訳ございませんが、現在施設見学は中止しております。
「介護サービスを受けたい、家族に介護サービスを受けさせたいけど、何をすればいいのかわからない…」
そんな方のために、初めての方が介護サービスを利用するまでの流れをご紹介しております。
 
介護保険制度の仕組みや、介護サービスを受けるのに必須な要介護認定についても解説しておりますので、ぜひご覧ください。

介護保険制度について

介護保険制度とは、介護が必要となった際にすべての方が適切なサービスを受けられるように、高齢者の介護費用を国・自治体・国民がそれぞれに負担する制度です。
 
基本的に40歳になると加入が義務づけられ、これらの財源により制度対象者は自己負担率1~3割でサービスを受けることができます。
 
介護保険で受けられるサービスは、大まかに分けると「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類です。

居宅サービス

1つ目の「居宅サービス」は、要介護者が自宅にいながらサービスを受けられるものです。
 
主に、買い物や掃除・食事・入浴といった生活面をサポートする「訪問介護」、自宅から施設へと通ってきた要介護者の食事や排せつ・リハビリを提供する「デイサービス(通所介護)」、一定期間施設に入所して生活を支える「ショートステイ(短期入所介護)」といったサービスが含まれます。
 

施設サービス

2つ目の「施設サービス」は、介護保険法で認められた「特別養護老人ホーム」「介護療養医療施設」「介護老人保健施設」のいずれかに入所した要介護者に対して提供されます。
 
「特別養護老人ホーム」では利用者は長期間入所可能です。また、食事や排せつの介助、入浴のサービスが受けられます。
 
一方、「介護療養医療施設」「介護老人保健施設」では、生活サポートに加えて医療処置や健康管理・リハビリの介助なども行われています。
そのため、体調面の不安も相談でき安心して生活できるでしょう。
 

地域密着型サービス

3つ目の「地域密着型サービス」は、市区町村で指定された事業者がその地域に住む要介護者を対象として提供しています。
 
要介護者が住み慣れた地域で、生活環境に応じてサービスを受けられる点が特徴です。認知症に特化した施設から、夜間の見回り・緊急時の訪問・レクリエーションサービス付きと、利用者のニーズに特化した事業所を選ぶことができます。
 
そのため、生活の質も安定して快適な毎日を過ごせるのではないでしょうか。

介護保険サービスを利用する条件

介護保険制度の対象者は、「第1号被保険者(65歳以上)」で病気や認知症で寝たきりになり、食事や入浴といった日常生活に介助が必要な方です。
 
また、「第2号被保険者(40~65歳未満)」で脳疾患やガンなど16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた場合も対象となります。
 
いずれの場合も、介護サービスを利用するには要介護認定の申請が必要です。

要介護認定とは

要介護認定とは、対象者がどの程度の介護を必要としているのかを判定するもので、市区町村に設置されている介護認定審査会で行われます。
 
介護の必要度に応じ、要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されています。

介護サービスご利用の流れ

まずはお住まいの市町村の「福祉課」や「地域包括支援センター」で、要介護認定を申請

要介護認定を受けるために、まずはお住まいの市区町村の「福祉課」や「地域包括支援センター」で相談してみてください。
 
支援に精通した社会福祉士やケアマネジャーが常駐しているのでご心配ありません。
 
わからないことがあれば、お気軽にご相談いただくのがよいでしょう。

要介護認定の申請で必要になる書類

申請時には必要となる「介護保険被保険者証」「個人番号(マイナンバー)」「顔写真のある身分証明書」を用意してください。
 
また、「要介護認定申請書」の提出も必要ですが、こちらは福祉課や地域包括支援センターの窓口で配布されているものを利用することもできますし、あらかじめ自治体のホームページから書式をダウンロードして記入したものを利用しても結構です。

自治体職員が訪問して認定調査

書類を提出後に、自治体職員が自宅を訪問し、本人や家族から生活状態や持病などについてヒアリングを行います。
 
この調査をもとに大まかな要介護度の判定が行われ、かかりつけ医による「主治医意見書」によって最終的な判断が下されるのが一般的です。

要介護認定の結果通知・ケアプラン作成・介護サービスの利用開始

要支援または要介護と認定されたあとは、具体的にどのようなサービスを活用するのか決めるため、ケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらいましょう。ここで本人や家族と話し合い、契約について説明を受けたのちに正式にサービス事業者と契約します。
 
申請から1カ月ほどで介護サービスを受けられるようになるでしょう。
 
以上が介護サービスを受けるまでの具体的な流れです。
 
要介護認定をまだ受けられていない方は、まずはお住まいの市区町村の「福祉課」や「地域包括支援センター」でご相談をお願いいたします。

社会福祉法人おらが会
長野県上水内郡信濃町大字柏原350番地
TEL.026-255-6600
FAX.026-255-6601
E-mail
oragakai@violin.ocn.ne.jp
──────────────

 

TOPへ戻る